一般社団法人 山梨県森林協会

定  款

第1章  総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人山梨県森林協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、森林・林業関係団体が相互に連携し、森林の整備と保全の促進、林業・木材産業の振興を図るとともに、これらを担う人材の育成・確保を図ることにより、地域経済の活性化と県民の安全で豊かな生活に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)森林・林業に関する調査・研究及び情報の交換
(2)森林・林業に関する講習会の開催
(3)森林・林業行政等への協力及び意見の具申
(4)林業担い手の確保・育成、雇用管理の改善・促進等に関する事業
(5)森林・林業・木材産業に関する受託事業
(6)治山・林道事業に関する資料、情報及び統計の蒐集頒布
(7)治山・林道事業の技術の向上、経営の改善に関する調査研究及び実地視察
(8)治山・林道事業に関する講習会、講演会及び座談会の開催並びに啓発指導
(9)治山・林道事業に従事する者の福利厚生施設の整備拡充
(10)官公庁その他関係団体及び機関との連絡交渉並びに提携
(11)山村及び林業の振興に関する事業
(12)木材利用促進に関する事業
(13)その他前条の目的に必要な事業
(14)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(15)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 前項の事業は、山梨県において行うものとする。

第3章(会員)
(会員の構成)
第5条 本会に、次に掲げる会員を置く。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同して入会した市町村、森林・林業関係団体及び個人
(2)特別会員 学識経験のある者にして本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し賛助するために入会した森林・林業に関係ある団体及び個人
2 正会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、第1項の申し込みをした者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める年会費を支払う義務を負う。
2 本会は、既納の会費その他拠出金品は、返還しない。

(任意退会)
第8条 本会を退会しようとする会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)会員が死亡し、または解散したとき。

第4章 総会
(種 類)
第11条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって法人法上の総会とする。

(構 成)
第12条 総会は、社員をもって構成する。

(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)専務理事及び常務理事の報酬の額
(4)定款の変更
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催)
第14条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の5分の1以上から会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、開催の請求があったとき。

(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面による議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議 長)
第16条 総会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長となる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決 議)
第18条 総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上の出席であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、当該社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示を示したときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事10名以上20名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち会長1名、副会長若干名とし、そのほかの理事のうち1名を専務理事とするほか、うち1名を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法の規定する代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(相談役・顧問)
第22条 本会に、任意の機関として、若干名の相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会に出席し、参考意見を述べること。
4 相談役及び顧問は、無報酬とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事及び常務理事は、会長を補佐するとともに、理事会において別に定めるところにより、その権限に属せしめられた業務を執行する。
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前項2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たな選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、専務理事及び常務理事は、この限りではない。
2 専務理事及び常務理事の報酬については、総会で定める。
3 理事及び監事は、その職務に従事したときは、これに要した費用の弁償を受けることができる。

(取引の制限)
第29条  理事は、次に掲げる取引をしようとする場合、理事会おいて当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなればならい。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならい。

( 損害賠償責任の免除 )
第30条 本会は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任については、法令の定める要件を満たす場合に、賠償責任額から法令で定める限度額を控除して得た額を限度として免除できる。
2 本会は、法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は本会の使用人でない者に限る)との間に、同法第111条の行為による損害賠償責任を、限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第6章 理事会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、本会の業務執行に係る次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(開 催)
第33条 理事会は、次に各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して、会長に招集の請求があったとき。
(3)監事から、会長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定した副会長が招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定した副会長が理事会の議長となる。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べるときは、その限りではない。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の報告には適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事の全員は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  資産及び会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録              
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を定時総会開催の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告                             
(2)理事及び監事の名簿

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第42条 この定款は、第18条第2項の総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 本会は、第18条第2項の総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金処分の制限)
第44条 本会は、剰余金の配分をすることができない。

(残余財産の帰属)
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法
(公 告)
第46条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法で行う

第10章 事務局その他
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める規程によるものとする。

(委任)
第48条 この定款で定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。


付 則
(最初の事業年度)
1 本会の設立初年度の事業は、本会の成立の日から平成27年12月31日までとする。

(設立時の役員等)
2 本会の設立時理事、設立時会長、設立時副会長及び設立時専務理事、並びに設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事    辻 一幸 杉本光男 天野公夫 相馬保政 土橋金六
 望月澄雄 河野 東 佐藤繁則 岡部恒彦
設立時会長(代表理事)  辻 一幸
設立時副会長   杉本光男 天野公夫 相馬保政
設立時専務理事(業務執行理事)  岡部恒彦
設立時監事    齊藤敬文 佐野 馨 神子沢春男 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
3 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次とおりである。
設立時社員  住所 山梨県甲府市武田一丁目2番5号
名称 一般社団法人 山梨県治山林道協会
設立時社員  住所 山梨県中央市極楽寺1214番地
名称 山梨県森林組合連合会
設立時社員  住所 山梨県甲府市徳行四丁目11番20号
名称 一般社団法人 山梨県木材協会
設立時社員  住所 山梨県甲府市丸の内一丁目5番4号
名称 公益社団法人 山梨県恩賜林保護組合連合会


付 則
この定款は、平成27年11月24日から施行する。
この定款は、平成27年12月25日から施行する。
この定款は、平成30年 4月 1日から施行する。
この定款は、平成30年 6月 5日から施行する。
この定款は、令和 3年 6月23日から施行する。

一般社団法人 山梨県森林協会

定  款

第1章  総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人山梨県森林協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、森林・林業関係団体が相互に連携し、森林の整備と保全の促進、林業・木材産業の振興を図るとともに、これらを担う人材の育成・確保を図ることにより、地域経済の活性化と県民の安全で豊かな生活に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)森林・林業に関する調査・研究及び情報の交換
(2)森林・林業に関する講習会の開催
(3)森林・林業行政等への協力及び意見の具申
(4)林業担い手の確保・育成、雇用管理の改善・促進等に関する事業
(5)森林・林業・木材産業に関する受託事業
(6)治山・林道事業に関する資料、情報及び統計の蒐集頒布
(7)治山・林道事業の技術の向上、経営の改善に関する調査研究及び実地視察
(8)治山・林道事業に関する講習会、講演会及び座談会の開催並びに啓発指導
(9)治山・林道事業に従事する者の福利厚生施設の整備拡充
(10)官公庁その他関係団体及び機関との連絡交渉並びに提携
(11)山村及び林業の振興に関する事業
(12)木材利用促進に関する事業
(13)その他前条の目的に必要な事業
(14)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(15)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 前項の事業は、山梨県において行うものとする。

第3章(会員)
(会員の構成)
第5条 本会に、次に掲げる会員を置く。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同して入会した市町村、森林・林業関係団体及び個人
(2)特別会員 学識経験のある者にして本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し賛助するために入会した森林・林業に関係ある団体及び個人
2 正会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 理事会は、第1項の申し込みをした者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める年会費を支払う義務を負う。
2 本会は、既納の会費その他拠出金品は、返還しない。

(任意退会)
第8条 本会を退会しようとする会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)会員が死亡し、または解散したとき。

第4章 総会
(種 類)
第11条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって法人法上の総会とする。

(構 成)
第12条 総会は、社員をもって構成する。

(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)専務理事及び常務理事の報酬の額
(4)定款の変更
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催)
第14条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総社員の5分の1以上から会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、開催の請求があったとき。

(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面による議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議 長)
第16条 総会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会の議長となる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決 議)
第18条 総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上の出席であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、当該社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示を示したときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事10名以上20名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち会長1名、副会長若干名とし、そのほかの理事のうち1名を専務理事とするほか、うち1名を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法の規定する代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(相談役・顧問)
第22条 本会に、任意の機関として、若干名の相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会に出席し、参考意見を述べること。
4 相談役及び顧問は、無報酬とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事及び常務理事は、会長を補佐するとともに、理事会において別に定めるところにより、その権限に属せしめられた業務を執行する。
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
3 前項2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たな選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、専務理事及び常務理事は、この限りではない。
2 専務理事及び常務理事の報酬については、総会で定める。
3 理事及び監事は、その職務に従事したときは、これに要した費用の弁償を受けることができる。

(取引の制限)
第29条  理事は、次に掲げる取引をしようとする場合、理事会おいて当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなればならい。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならい。

( 損害賠償責任の免除 )
第30条 本会は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任については、法令の定める要件を満たす場合に、賠償責任額から法令で定める限度額を控除して得た額を限度として免除できる。
2 本会は、法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は本会の使用人でない者に限る)との間に、同法第111条の行為による損害賠償責任を、限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第6章 理事会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、本会の業務執行に係る次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(開 催)
第33条 理事会は、次に各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して、会長に招集の請求があったとき。
(3)監事から、会長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定した副会長が招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ指定した副会長が理事会の議長となる。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案し、当該提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べるときは、その限りではない。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の報告には適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事の全員は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  資産及び会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録              
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を定時総会開催の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告                             
(2)理事及び監事の名簿

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第42条 この定款は、第18条第2項の総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 本会は、第18条第2項の総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金処分の制限)
第44条 本会は、剰余金の配分をすることができない。

(残余財産の帰属)
第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法
(公 告)
第46条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法で行う

第10章 事務局その他
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める規程によるものとする。

(委任)
第48条 この定款で定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。


付 則
(最初の事業年度)
1 本会の設立初年度の事業は、本会の成立の日から平成27年12月31日までとする。

(設立時の役員等)
2 本会の設立時理事、設立時会長、設立時副会長及び設立時専務理事、並びに設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事    辻 一幸 杉本光男 天野公夫 相馬保政 土橋金六
 望月澄雄 河野 東 佐藤繁則 岡部恒彦
設立時会長(代表理事)  辻 一幸
設立時副会長   杉本光男 天野公夫 相馬保政
設立時専務理事(業務執行理事)  岡部恒彦
設立時監事    齊藤敬文 佐野 馨 神子沢春男 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
3 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次とおりである。
設立時社員  住所 山梨県甲府市武田一丁目2番5号
名称 一般社団法人 山梨県治山林道協会
設立時社員  住所 山梨県中央市極楽寺1214番地
名称 山梨県森林組合連合会
設立時社員  住所 山梨県甲府市徳行四丁目11番20号
名称 一般社団法人 山梨県木材協会
設立時社員  住所 山梨県甲府市丸の内一丁目5番4号
名称 公益社団法人 山梨県恩賜林保護組合連合会


付 則
この定款は、平成27年11月24日から施行する。
この定款は、平成27年12月25日から施行する。
この定款は、平成30年 4月 1日から施行する。
この定款は、平成30年 6月 5日から施行する。
この定款は、令和 3年 6月23日から施行する。