森林環境税及び森林環境譲与税について
創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
税制度のしくみ
「森林環境税」は、国税として2024年(令和6年度)から一人年額1,000円が賦課徴収され、税の規模としては約600億円となります。これに先立ち、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、森林経営管理制度の導入に合わせて2019年(平成31年度)から「森林環境譲与税」が市町村及び都道府県に譲与されています。
出典:農林水産省Webサイト https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html#森林環境譲与税の取組状況税の使途・取組
森林環境譲与税は、森林整備の促進、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発等に関する費用に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項(森林環境譲与税の使途)の規定に基づき、取り組み状況を公表しています。
その他
森林環境税・森林環境譲与税については、総務省ホームページ、林野庁ホームページにも詳細なご説明があります。
総務省Webサイト(森林環境税及び森林環境譲与税について) 林野庁Webサイト(森林環境税・森林環境譲与税)